令和6年3月1日から、戸籍の証明書の請求が便利になります。
【現状】
例えば、相続の手続をする際、被相続人の戸籍(生まれてから死亡するまでの戸籍)を取得する場合、被相続人の本籍地が遠方にあったり、本籍地を複数の市区町村に変更されている場合は、その全ての市区町村から戸籍証明書を集める必要があります。
(出所:法務省HP)
【令和6年3月1日から】
●どこでも
本籍地が遠方にある方でも、最寄りの市区町村の窓口に戸籍証明書を請求できます。
●まとめて
取得したい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
(出所:法務省HP)
【広域交付制度のポイント】
1.本人の戸籍証明書等だけでなく、次の方の戸籍証明書も請求できます。
(兄弟姉妹のものは請求できません。)
①夫又は妻(配偶者)
②父母、祖父母など(直系尊属)
③子、孫など(直系卑属)
2.戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
(郵送や代理人による請求はできません。)
3.窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が
必要です。
4.コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
したがって、平成6年以前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍は広域交付制度では取得できません。
従前の通り、本籍地であった市区町村から取得する必要があります。
※ 戸籍証明書の「広域交付制度」で一部利便性はあがりますが、コンピュータ化以前の戸籍謄本などは
対象ではないため、相続が発生した場合の不動産の名義変更、金融機関等の手続きはまだまだ容易に
はできるとは言えません。