相隣関係の見直し(令和5年4月1日施行)
1.隣地使用権(法209条)
土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化
<目的は>
① 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕
② 境界標の調査、境界に関する測量
③ 法233条3項による越境した枝の切取り
ただし、隣地使用の日時・場所・方法は、隣地所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
また、通知も必要。
<原則として>
あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者及び隣地所有者に通知しなければならない。
<例外として>
あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
2.ライフラインの設備の設置・使用権(法213条の2)
① 設備設置権(他の土地にライフラインの設備を設置する権利)の明確化
② 設備使用権(他人が所有するライフラインの設備を使用する権利)の明確化
ただし、設備の設置、使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定。
<事前通知>
あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならない。
<償金・費用負担>
〇 他の土地への設備設置権として、土地の所有者は、他の土地に設備を設置する際に損害が
生じた場合には、償金を支払う必要がある。
〇 他人が所有する設備の使用権として、土地の所有者は、その設備の使用開始の際に損害が
生じた場合に、償金を支払う必要がある。
3.越境した竹木の枝の切取り(法233条)
1)土地所有者による枝の切取り
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、
次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に
切除しないとき。
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
2)竹木の共有者各自による枝の切除
竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができる。
(したがって、越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人から承諾を得れば、
その共有者に代わって枝を切り取ることができる。)