令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
また、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。(「スマート変更登記」の利用となります。)
ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ておく必要があります。
そこで、上記の登記官が職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の「検索用情報」を併せて申し出ることが必要になります。
また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、「検索用情報」を申し出ることができます。
「検索用情報」の申出を済ませておくことで、住所等変更登記が義務化(令和8年4月1日から)された後も、義務違反に問われることはなくなります。
1.同時に「検索用情報」の申出をする必要がある登記申請の種類等(国内に住所を有する自然人に限る)
①所有権の保存の登記
②所有権の移転の登記
③合体による登記等(不動産登記法49条1項後段の規定により併せて申請する所有権の登記があるとき)
④所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるとき)
2.検索用情報の具体的な内容
①氏名
②氏名のふりがな
③住所
④生年月日
⑤メールアドレス(「ない」場合は、その旨を記載する。)
3.申出手続が完了した旨の連絡
申出内容が記録され完了した場合は、申出のあったメールアドレスに次の事項が電子メールされます。
①申出手続が完了した旨
②立件の年月日及び立件番号
③不動産番号
④認証キー(メールアドレスを変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号)
⑤申出を受けた登記所の表示
<法人の場合>
「会社法人等番号」の登記をすれば、「スマート変更登記」が利用できます。
令和6年4月1日以降に所有権の登記名義人となった法人については、名称、住所に加え、「会社法人等番号」を併せて記載して申請することで「会社法人等番号」が登記されています。
令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人となっている場合は、「会社法人等番号の申出」をすることで、「会社法人等番号」が登記されます。
<海外に居住する個人・会社法人等番号のない法人>
これまで通り、住所等に変更があった場合は、変更登記の申請をする必要があります。
「かんたん登記申請」のページから、「登記名義人の表示変更の登記申請」の手続を選択し、画面上の案内に従い、所有者の住所等の情報や名義人となっている不動産の地番等の情報を入力し申請することができます。(電子証明書は必要)