遺言書について

遺言の方式

  遺言の方式については、民法第967条以下で次の通り規定されています。

 1)普通の方式による遺言の種類

  ①自筆証書遺言

   遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押します。

   ただし、相続財産目録を添付する場合は、その目録については自書することは必要

   ありませんが、署名と押印は必要です。

  ※自筆証書遺言書保管制度

    令和2年7月10日から法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始さ

    れました。(手数料は必要です)

  ②公正証書遺言

   公正証書によって遺言書を作成します。

   ・証人二人以上の立会いが必要です。

   ・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。

   ・公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人が承認した後、各自署名押印します。

  ③秘密証書遺言

   遺言者が、その証書に署名し、押印し、その証書を封じ、同じ印章で封印します。

   遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である

   旨並びに、その筆者の氏名及び住所を申述します。

   公証人が、その証書を提出した日付等を記載し、各自署名し、押印します。

 2)特別の方式による遺言

   特殊な状況下で利用される遺言の形式で、状況ごとに遺言に必要な要件が定められて

   います。

2.一度作成した遺言を撤回することはできる

   遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回すること

   ができます。前の遺言と後の遺言の形式が異なっていても構いません。

3.遺言の検認とは?

   自筆証書遺言書保管制度を利用した場合及び公正証書遺言以外は、遺言書の保管者は、

   相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

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