1.遺言の方式
遺言の方式については、民法第967条以下で次の通り規定されています。
1)普通の方式による遺言の種類
①自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押します。
ただし、相続財産目録を添付する場合は、その目録については自書することは必要
ありませんが、署名と押印は必要です。
※自筆証書遺言書保管制度
令和2年7月10日から法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始さ
れました。(手数料は必要です)
②公正証書遺言
公正証書によって遺言書を作成します。
・証人二人以上の立会いが必要です。
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
・公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人が承認した後、各自署名押印します。
③秘密証書遺言
遺言者が、その証書に署名し、押印し、その証書を封じ、同じ印章で封印します。
遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である
旨並びに、その筆者の氏名及び住所を申述します。
公証人が、その証書を提出した日付等を記載し、各自署名し、押印します。
2)特別の方式による遺言
特殊な状況下で利用される遺言の形式で、状況ごとに遺言に必要な要件が定められて
います。
2.一度作成した遺言を撤回することはできる
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回すること
ができます。前の遺言と後の遺言の形式が異なっていても構いません。
3.遺言の検認とは?
自筆証書遺言書保管制度を利用した場合及び公正証書遺言以外は、遺言書の保管者は、
相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。