投稿記事

代表取締役等の住所非表示措置 | ヒロ司法書士事務所
令和6年10月1日から代表取締役等の住所について、登記事項証明書又は登記事項要約書(以下、「登記事項証明書等」という。)に、当該住所について行政区画以外のものを記載しない措置(以下、「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができることになります。1.対象  株式会社の代表取締...
相続登記申請手続きセット料金を新設しました | ヒロ司法書士事務所
<相続登記申請手続きセット料金表>※相続登記申請には、下表の報酬額の他、「登録免許税(不動産評価額の1000分の4)」、「証明書発行手数料」、「郵便料金」、「交通費」等が発生します。      項     目    報 酬 額相続登記申請手続きセット    70,000円(セット内容)・相続登記申請...
所有権の登記の登記事項が追加されました。 | ヒロ司法書士事務所
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(所有権の登記の登記事項の追加関係 令和6年4月1日施行)に関し、次の通り所有権の登記の登記事項が追加されました。1.法人識別事項の登記事項化  所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項に会社法人等番号などが登記されます。...
相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます | ヒロ司法書士事務所
相続登記義務化相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、 ①自己のために相続の開始があったこと ②その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に...
「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」制度の適用期限が延長されます。 | ヒロ司法書士事務所
「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置(一般住宅)」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)」は、新築住宅取得の際の負担を軽減するため、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記についての登録免許税の税率を軽減する制度です。 この各特例制度は、令和6年...
戸籍の広域交付制度 | ヒロ司法書士事務所
令和6年3月1日から、戸籍の証明書の請求が便利になります。【現状】例えば、相続の手続をする際、被相続人の戸籍(生まれてから死亡するまでの戸籍)を取得する場合、被相続人の本籍地が遠方にあったり、本籍地を複数の市区町村に変更されている場合は、その全ての市区町村から戸籍証明書を集める必要があります。   ...
民法の改正~相続制度(遺産分割)の見直し | ヒロ司法書士事務所
相続制度(遺産分割)の見直し(令和5年4月1日施行)1.具体的相続分による遺産分割の時的限界 原則として、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による。(法904条の3)<例外>① 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺...
民法の改正~財産管理制度の見直し | ヒロ司法書士事務所
財産管理制度の見直し(令和5年4月1日施行)1.所有者不明土地・建物管理制度 裁判所は、所有者不明土地(又は建物)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明土地(建物)管理人による管理を命ずる処分をすることができる。(法264条の2,264条の8)① 管理人による管理の対...
民法の改正~共有の見直し | ヒロ司法書士事務所
共有の見直し(令和5年4月1日施行)1.共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化① 軽微変更についての規律の整備 共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の過半数で決定することができる。(法251条1項、252条1項) ※「形状の変更」:その...
民法の改正~相隣関係の見直し | ヒロ司法書士事務所
相隣関係の見直し(令和5年4月1日施行)1.隣地使用権(法209条)  土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化<目的は> ① 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕 ② 境界標の調査、境界に関する測量 ③ 法233条3項による越境した枝の切取り ただ...
不動産登記法の改正 | ヒロ司法書士事務所
形骸化した登記の抹消手続の簡略化(令和5年4月1日施行)1.買戻し特約に関する登記の抹消(法69条の2)  買戻し特約がされた売買契約の日から10年が経過  ⇒ 登記権利者(売買契約の買主)による単独での当該登記の抹消申請が可能とする。2.登記された存続期間が既に満了している地上権等の権利に関する登...
租税特別措置の適用期限を3年延長 | ヒロ司法書士事務所
2023年3月28日、租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立しました。租税特別措置法第72条 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が3年間延長され、令和8年3月31日までとなりました。税率1.売買による所有権の移転の...
相続土地国家帰属制度 | ヒロ司法書士事務所
相続等により取得した土地所有権の国家への帰属に関する法律が、令和5年4月27日に施行されます。 この法律は、土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、その土地を手放したいと考える方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いて...
住所、氏名等の秘匿制度 | ヒロ司法書士事務所
”住所、氏名等の秘匿制度”は、令和4年5月18日に成立し、同月25日に公布された「民事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第48号)の一部で、令和5年2月20日から施行されます。この制度は、当事者(訴えを提起したり、提起された方)等がDVや犯罪の被害者であるなど、当事者等や法定代理人が住所、...
弁論準備手続期日、和解期日の改正 | ヒロ司法書士事務所
”弁論準備手続期日・和解期日に参加する仕組み”に関する改正は、令和4年5月18日に成立し、同年25日に公布された「民事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第48号)の一部で、令和5年3月1日から施行されます。 ”弁論準備手続”については、現在の法律では、ウェブ会議や電話会議を利用して弁論準備...
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