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不動産登記

不動産に関するルールが変わりました

相続登記がされない等により、所有者が不明となっている土地の割合は九州本島の大きさに匹敵するといわれている。その原因の内訳は、相続登記の未了が63%、住所変更登記の未了が29%となっている。これらの問題の解消に向けて、相続登記の義務化や住所変更登記の義務化をはじめ不動産に関するルールが変わり、令和5年4月から段階的に施行されています。
不動産登記

登録免許税の税率の軽減措置

令和8年度の税制改正により、土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が次の通り延長されました。その適用期限は、「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」については令和11年3月31日まで3年延長、その他の適用期限は、令和9年3月31日までとなります。
不動産登記

相続登記申請手続きセット料金を新設しました

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これは相続開始から3年以内(施行前の相続開始については、令和9年3月31日まで)に相続登記の申請または相続人の届出を怠り、正当な理由がない場合は、相続人に対して10万円以下の過料が科されるというものです。
不動産登記

所有権の登記の登記事項が追加されました。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いに関し、所有権の登記の登記事項が追加されました。①所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項に会社法人等番号が登記されます。②所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときの登記事項として国内連絡先が登記されます。
不動産登記

戸籍の広域交付制度

令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度が施行されます。コンピュータ化された戸籍証明書については、(どこでも)本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。(まとめて)取得したい戸籍の本籍地が複数の市区町村であっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。
不動産登記

不動産登記法の改正

所有権以外の権利についても、例えば、登記された存続期間が満了している地上権等の権利や、買戻しの期間が経過している買戻しの特約など、既にその権利が実体的には消滅しているにもかかわらず、その登記が抹消されることなく放置されている権利に関する登記を登記権利者が単独での抹消を可能とする。
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