令和6年10月1日から代表取締役等の住所について、登記事項証明書又は登記事項要約書(以下、「登記事項証明書等」という。)に、当該住所について行政区画以外のものを記載しない措置(以下、「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができることになります。
1.対象
株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下、「代表取締役等」という。)
(※ 合同会社の職務執行者は対象外)
2.申出は、以下のいずれかの登記を申請する場合に限りすることができます。
①株式会社の設立の登記
②本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記
③代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記
④清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記
3.メリット・デメリット
①メリット
登記事項証明書等は誰でも取得することができますが、本措置が講じられると代表取締役等の住所が完全
には表示されなくなり、プライバシー保護につながります。
②デメリット
株式会社が当事者となる金融機関との融資取引や不動産の売買取引などにおいては、登記事項証明書を代
表取役等の住所に関する証明書類として用いるのが一般的ですが、その証明のために他の書類が必要とな
る可能性があります。
(※ 会社法人等番号の利用が可能な手続きについては問題ないと考えられます。)
4.申出に関する添付書類
1)上場会社の場合
①株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
2)上場会社以外の株式会社の場合
①株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面として以下のいずれかの書面
・登記申請の資格者代理人が会社の本店所在地における実在を確認した結果を記載した書面
・会社が受取人として記載された書面が、その本店所在地に宛てて配達証明郵便又はそれに準ずるもの
として送付されたことを証する書面
②代表取締役等の住所等を証する書面として、代表取締役等の氏名及び住所が記載された市町村長その他
公務員が作成した証明書
具体的には、住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し又は当該代表取締役等の
氏名及び住所が記載された日本国領事が作成した証明書のほか、運転免許証や個人番号カード等の写し
であった、当該代表取締役等のが原本と相違ない旨記載し、記名したもの。
③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
5.代表取締役等住所非表示措置が終了するケース
①株式会社から当該措置を希望しない旨の申出があったとき
②株式会社が本店所在地において実在すると認められないとき
③上場企業でなくなったとき
④閉鎖された登記記録を復活すべき事由があると認められるとき