家裁、簡裁を含む全ての裁判所で電子納付の利用が可能になります。
令和7年1月6日から全国の裁判所に「e事件管理システム」が導入されることに伴い、同日以降、家庭裁判所や簡易裁判所を含む全国の裁判所で郵便料金・鑑定料等を保管金として電子納付できるようになります。
ただし、
・準備が整った庁から順次利用が開始されますので、利用の可否は、事前に各裁判所にお問い合わせください。
・執行事件、破産事件など、一部対象とならない事件があります。
・電子納付においては、これまで歳入歳出外現金出納官吏印を押印した保管金受領証書を発行していたが、同日以降、同証書は発行されません。
電子納付とは
電子納付とは、保管金(郵便料金等)をインターネットバンキング。Pay‐easy(ペイジー)対応のATM等を用いて納付することです。(電子納付に対応していない保管金もありますので、担当者への確認は必要です。)
〇利用時間
原則として、24時間365日、いつでもどこでも納付ができます。
〇郵便料
電子納付により納める場合は、郵便切手の持参・予納は不要となります。
残金は指定の預貯金口座に振り込まれます。(振込手数料なし、還付手続き不要)
〇最初に、「利用者登録の申請」をします。
裁判所の会計窓口に「利用者登録申請書」を提出します。(電子メール、FAXによる登録手続きも可能)
「利用者登録申請書」は裁判所のウェブサイトから入手することができます。
〇申請すると「利用者登録コード」が付与されます。
一度、利用者登録すれば、全国の裁判所で利用可能です。
〇電子納付の利用
①裁判所(受付/担当書記官)に次の事項を伝えます。
・電子納付を希望する旨
・「利用者登録コード」
②納付番号等を受け取る。
裁判所から電子納付に対応した「保管金提出書」(又は、納付番号等(①②③))を受け取ります・
※保管金提出書には、①収納機関番号、②納付番号、③確認番号が記載されており、電子納付をするために必要な番号となります。
③電子納付をする。
インターネットバンキングやPay‐easy(ペイジー)対応のATM等を利用して電子納付をします。