配偶者居住権・配偶者短期居住権(令和2年4月1日施行の改正民法による)
1.配偶者居住権(民法1028条~)
被相続人の配偶者は次の要件を満たせば、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益する権利を取得することができます。
1)期間
原則当該配偶者の「終身」
2)要件
①居住建物が被相続人の相続財産に含まれること
※被相続人が居住建物の共有部分を有するにすぎないという場合は、他の共有者の権利を大きく制約することになりますので、配偶者居住権は成立しません。
②配偶者が相続開始時に建物に居住していたこと。
③配偶者が配偶者居住権を取得する旨の遺産分割ができた場合、または、配偶者居住権を遺贈された場合
※配偶者居住権は、相続開始時(被相続人死亡時)から占有を継続するもので、建物所有者の「配偶者居住権」登記義務も定められていることから、第三者対抗力を有し、建物所有権が移転しても、新所有者に対しても権利を主張できます。
(長期居住権の簡易な評価方法について/民法部会資料)
3)その他
20年以上の婚姻期間があることを要件として、持ち戻しの免除(相続財産に含めない)が推定されることになります。(民法903条4項、1028条3項)(配偶者による使用及び収益:民法1032条)
①善管注意義務
②譲渡の禁止
③居住建物の改築、増築または第三者への使用・収益は、所有者の承諾が必要
④規定違反の場合は、所有者が期間を定めて是正催告し、その期間内に是正されないときは、所有者は配偶者居住権を消滅させることができる。
2.配偶者短期居住権(民法1037条~)
1)要件
①居住建物が被相続人の相続財産に含まれること。
※被相続人が居住建物の共有持分を有するにすぎないという場合でも配偶者短期居住権は成立します。
②配偶者が居住建物を無償で使用し、居住していたこと。
※配偶者が有償で使用していたような場合には、被相続人との間に賃貸借契約が存在しています。この場合には、配偶者は、被相続人死亡後は賃貸借契約によって建物への居住が保護されますので、配偶者短期居住権により保護する必要がないことから配偶者短期居住権は成立しません。
相続開始時点において、無償で相続財産である不動産に居住していた配偶者は、
①配偶者を含む相続人間で、当該不動産について遺産分割をする必要がある場合(当該不動産の遺贈等がない場合)、遺産分割により当該不動産の帰属が確定した日か、相続開始時から6か月経過するまでのいずれか遅い日
②(遺贈等により)当該不動産が第三者によって取得された場合は、当該第三者による消滅の申し入れがあった日から6か月経過した日、まで当該不動産を無償で使用する権利を得られる。
※要するに、仮に夫が亡くなった時点で、現在と同じように居住を続けていた場合は、妻の配偶者短期居住権が認められ、夫の意思によることなく最低6か月の居住を確保することができる、ということになります。