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はじめに

2023年3月1日より司法書士事務所を開業。

民間企業(機械器具メーカー)にて、主に技術者として業務に従事し、60歳定年退職後に司法書士の資格を取得。35年余りの民間企業の業務経験も活かし、依頼者の方々の課題解決に対応していきます。

依頼事項について

〇依頼事項については全て予約制で対応します。

〇依頼者様との面談場所は、依頼者様の希望する場所へ伺います。

 ※新座市及び新座市周辺の一部地域については、交通費は弊方負担で伺います。

〇最初の面談後、見積書を提出しますので、その内容をご確認の上、依頼を決めてください。

相続登記の義務化は2024年4月1日から実施されました

令和6年5月頃、各市区町村からの「令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書」とともに各法務局からの「お知らせ」が同封され、相続登記の申請義務化及び過料(10万円)が科される可能性について驚かれたと思います。

今回、新たに「相続登記申請手続きセット料金」を設定しました。 ⇒「相続登記申請手続きセット料金」

相続が開始されている場合は、お早めにご相談ください。

  相続専門サイト『eー相続』はこち

  「しほサーチ」はこちら

お知らせ

2025年4月1日

 成年後見人候補者名簿に登載されました。

2024年12月21日

 「お問い合わせ」欄からのメール送信はしばらく停止しています。

2024年5月10日

 相続登記申請手続きセット料金を新設しました。

2024年1月17日

 Fax番号を変更しました。

2023年12月25日

 日本司法書士連合会 相続登記に関するウェブサイト「しほサーチ」を開設しました。

   しほサーチ ⇒ https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/lp

2023年8月1日

 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートに会員登録されました。

2023年4月1日 

 3月28日、租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立しました。

2023年3月1日 

 大安吉日 ヒロ司法書士事務所として開業します。新座市野寺では2つ目の司法書士事務所です。

2023年2月26日

 相続土地国家帰属制度が令和5年4月27日に施行されます。

2023年1月24日 

 司法書士登録しました。(埼玉司法書士会)

新着情報

不動産に関するルールが変わりました | ヒロ司法書士事務所
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わりました。(出所 法務省民事局)1.所有者不明土地とは?  相続登記がされない等により、以下のいずれかの状態となっている土地   ①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地   ②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土...
登録免許税の税率の軽減措置 | ヒロ司法書士事務所
令和8年度の税制改正により、土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が次の通り延長されました。1.土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)登記の種類本則(軽減前)軽減措置(適用期限:令和11年3月31日まで)①所有権の移転の登記...
令和6年3月31日以前に相続が開始した相続登記義務化の猶予期間は、令和9年3月31日まで | ヒロ司法書士事務所
相続登記義務化の制度は、令和6年(2024年)4月1日から実施され、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、 ①自己のために相続の開始があったこと ②その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動...
令和7年4月21日から所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申請することが必要となります。 | ヒロ司法書士事務所
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。また、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。(「スマート変更登記」の利用となります。...
不動産登記事項証明書などの発行手数料が変わります | ヒロ司法書士事務所
令和7年4月1日から登記事項証明書改定前改定後書面で請求600円改定なしオンラインで請求(郵送で受領)500円520円オンラインで請求(窓口で受領)480円490円登記事項要約書登記簿等の閲覧改定前改定後450円500円印鑑証明書改定前改定後書面で請求450円500円オンラインで請求(郵送で受領)4...
裁判所における電子納付の全面的な利用開始 | ヒロ司法書士事務所
家裁、簡裁を含む全ての裁判所で電子納付の利用が可能になります。 令和7年1月6日から全国の裁判所に「e事件管理システム」が導入されることに伴い、同日以降、家庭裁判所や簡易裁判所を含む全国の裁判所で郵便料金・鑑定料等を保管金として電子納付できるようになります。 ただし、 ・準備が整った庁から順次利用が...

相続について | ヒロ司法書士事務所
1.相続の放棄・承認・限定承認  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の意思表示をする必要があります。  ・単純承認 : 相続人は、無限に被相続人の権利義務を承継します。  ・限定承認 : 相続人は、相続によっ...
遺言書について | ヒロ司法書士事務所
1.遺言の方式  遺言の方式については、民法第967条以下で次の通り規定されています。 1)普通の方式による遺言の種類  ①自筆証書遺言   遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押します。   ただし、相続財産目録を添付する場合は、その目録については自書することは必要   ありません...

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