「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」制度の適用期限が延長されます。

 「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置(一般住宅)」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)」は、新築住宅取得の際の負担を軽減するため、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記についての登録免許税の税率を軽減する制度です。

 この各特例制度は、令和6年3月31日で適用期限を迎えますが、令和6年度税制改正の大綱において、3年間(令和6年(2024年)4月1日~令和9年(2027年)3月31日)の適用期限延長が盛り込まれました。

ポイント1

対象住宅に関する登録免許税の税率は次の通りです。

ポイント2

長期優良住宅、低炭素住宅として特例を受けるためは、認定住宅であることを証明した「住宅用家屋証明書」の発行が必要です。

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