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相続登記申請手続きセット料金を新設しました
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これは相続開始から3年以内(施行前の相続開始については、令和9年3月31日まで)に相続登記の申請または相続人の届出を怠り、正当な理由がない場合は、相続人に対して10万円以下の過料が科されるというものです。
所有権の登記の登記事項が追加されました。
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いに関し、所有権の登記の登記事項が追加されました。①所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項に会社法人等番号が登記されます。②所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときの登記事項として国内連絡先が登記されます。
相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます
相続によって、不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと その不動産の所有権を取得したこと を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がなく、相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」制度の適用期限が延長されます。
「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置(一般住宅)」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)」は、新築住宅所得の際の負担を軽減するため、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記についての登録免許税の税率を軽減する制度です。
戸籍の広域交付制度
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度が施行されます。コンピュータ化された戸籍証明書については、(どこでも)本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。(まとめて)取得したい戸籍の本籍地が複数の市区町村であっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。
民法の改正~相続制度(遺産分割)の見直し
遺産分割がされないまま相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有関係となると、遺産の管理・処分が困難となり所有者不明土地が生ずることも少なくない。そこで、具体的相続分による遺産分割に時的限界を設けることによる遺産共有関係の解消の促進・円滑化を目指す等の改正を行った。
民法の改正~財産管理制度の見直し
土地や建物の所有者が不明である場合、その土地や建物の管理・処分が困難となる問題があった。今回の改正で、特定の土地・建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地(建物)管理制度を創設し効率的かつ適切な管理を実現していく。また、管理不全土地(建物)管理制度も創設された。
民法の改正~共有の見直し
これまで、共有物に軽微な変更を加える場合であっても、変更行為として共有者全員の同意が必要と扱われていた等、民法の共有物の「変更」・「管理」規定を、社会経済情勢の変化に合わせて合理的なものに改正する必要があり、「共有」に関する規定の見直しがされた。
民法の改正~相隣関係の見直し
土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化した。これまで、「隣地の使用を請求することができる」の具体的な意味が判然とせず、また、障壁・建物の築造・修繕以外の目的で隣地を使用することができるか不明確であった。
不動産登記法の改正
所有権以外の権利についても、例えば、登記された存続期間が満了している地上権等の権利や、買戻しの期間が経過している買戻しの特約など、既にその権利が実体的には消滅しているにもかかわらず、その登記が抹消されることなく放置されている権利に関する登記を登記権利者が単独での抹消を可能とする。
租税特別措置の適用期限を3年延長
2023年3月28日、租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立しました。租税特別措置法第72条 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年間延長することになりました。
相続土地国家帰属制度
土地を相続したものの、その土地を手放したいと考える方や相続による土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている。そこで、所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
住所、氏名等の秘匿制度
住所、氏名等の秘匿制度は、当事者(訴えを提起したり、提起された方)等がDVや犯罪の被害者であるなど、当事者等や法定代理人が住所、氏名等を相手方に知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがあるときは、裁判所の決定により、住所や氏名等を相手方にも秘匿することができる制度です。
弁論準備手続期日、和解期日の改正
弁論準備手続期日・和解期日について、当事者双方ともに裁判所に実際に出頭せずに、ウェブ会議や電話会議により弁論準備手続期日や和解期日に参加することができるようになります。
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