民法の改正~財産管理制度の見直し

財産管理制度の見直し(令和5年4月1日施行)

1.所有者不明土地・建物管理制度

 裁判所は、所有者不明土地(又は建物)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明土地(建物)管理人による管理を命ずる処分をすることができる。(法264条の2,264条の8)

① 管理人による管理の対象となる財産

 管理命令の効力は、所有者不明土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及ぶが、その他の財産には及ばない。(法264条の2第2項、264条の8第2項)

② 管理人の権限・義務等

 〇 対象財産の管理処分権は管理人に専属し、所有者不明土地・建物等に関する訴訟においても、管理

   人が原告又は被告となる。(法264条の4、264条の8第5項)

 〇 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、対象財産の処分をすることも

   可能。ただし、売却の際には、借地関係等の利用状況や売買の相手方を慎重に調査することが重

   要。(法264条の3第2項、264条の8第5項)

 〇 管理人は、所有者に対して、善管注意義務を負う。また、数人の共有者の共有部分に係る管理人

   は、その対象となる共有者全員のために誠実公平義務を負う。(法264条の5,264条の8第5

   項)

 〇 管理人は、所有者不明土地等(予納金を含む)から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受け

   る。(法264条の7)

 〇 土地・建物の売却等により金銭が生じたときは、管理人は、供託をし、その旨を公告。

2.管理不全土地・建物管理制度

 裁判所は、所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され、又はそのおそれがある管理不全土地(又は建物)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、管理不全土地(建物)管理人による管理を命ずる処分をすることができる。(法264条の9,264条の14)

① 管理人による管理の対象となる財産

 管理命令の効力は、管理不全土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及ぶが、その他の財産には及ばない。

② 管理人の権限・義務等

 〇 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得ることにより、これを超える行為

   をすることも可能。

 〇 土地・建物の処分(売却、建物の取壊し等)をするには、その所有者の同意も必要。(法264条の

   10第3項、264条の14第4項)

 〇 管理処分権は管理人に専属しない。管理不全土地・建物等に関する訴訟においても、所有者自身が

   原告又は被告となる。

 〇 管理人は、所有者に対して善管注意義務を負う。また、管理命令が共有の土地・建物について発せ

   られたときは、共有者全員のために誠実公平義務を負う。(法264条の11、264条の14第4項)

 〇 管理人は、管理不全土地等(予納金を含む)から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受け

   る。(法264条の13、264条の14第4項)

 〇 金銭が生じたときは、管理人は、供託し、その旨を公告。

3.相続人不存在の相続財産の清算手続きの見直し

 「①相続財産管理人の選任の公告」「②相続人捜索の公告」を統合して一つの公告で同時に行うとともに、これと並行して、「③相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告」を行うことを可能にする。(法952条2項、957条1項)

 ⇒ 権利関係の確定に最低必要な期間を合計6か月(従来は10か月)へと短縮。

 また、相続人のあることが明らかでない場合における「相続財産の管理人」の名称を「相続財産の清算人」に改正。

【改正前】

【改正後】

4.財産管理制度に関するその他の見直し

① 相続財産の保存のための相続財産管理制度の見直し

 相続が開始すれば、相続の段階にかかわらず、いつでも、家庭裁判所は、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分をすることができるとの包括的な制度に改正。(法897条の2)

② 相続を放棄した者の管理義務の明確化

 相続の放棄の時に現に占有している相続財産につき、相続人(法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人)に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存しなければならないことを明記(法940条1項)

③ 不在者の財産の管理の合理化

 不在者財産管理人による供託の規律を新設。供託したときは公告をする必要。

 ⇒ 適時に職務を終了させることが可能に。

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