土地や住宅などの不動産の売買、贈与、相続、抵当権の設定・抹消・変更 他
①売買や贈与などによる所有権の移転
土地・建物などの不動産の売買契約が成立すると法務局に所有権移転登記を申請し、自己の所有物であることを公示しておきます。
司法書士は、不動産売買の代金決済の場(売主と買主、及び借入れの銀行の三者が立会い不動産とその対価の支払い、及び抵当権設定を確定する場)に立会い、代金支払いと引換えに登記する書類を確認し、代理人として登記の申請を行います。
また、既存の登記簿に抵当権や差押などの登記がある場合には、これらの登記を必要に応じ、所有権移転と同時に抹消して、登記簿上問題なく買主が所有権を取得できるように取引の安全に寄与します。
②相続による所有権の移転
③住宅ローンの担保契約による抵当権の設定
④住宅ローンの完済による抵当権の抹消
⑤その他登記事項の変更・更正・抹消 など