成年後見について

1.成年後見制度

成年後見制度は、「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方」を対象とする制度です。家庭裁判所により、成年後見人が本人(成年被後見人)のために選任され、選任された成年後見人は本人の身上の監護、及び財産に関する法律行為についての包括的な代理権と取消権が付与されます。

(ただし、「日常生活に関する行為」は、取消権の対象からは除外)

司法書士は、後見開始申立を書類作成で支援するだけでなく、後見人としての業務も行います。

※後見開始の審判を請求できる者とは

本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官

2.保佐制度

「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」について家庭裁判所により保佐人が本人(被保佐人)が選任され、保佐人は本人の身上の監護、及び本人の財産に関する一定の法律行為についての同意権が付与されます。

※保佐開始の審判を請求できる者とは

本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官

3.補助制度

「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」については、家庭裁判所により補助人が本人(被補助人)が選任され、補助人は本人の身上の監護、及び本人の財産に関する一定の法律行為についての同意権を審判により付与することができます。

※補助開始の審判を請求できる者とは

本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官

ただし、本人以外の者が請求するには、本人の同意が必要です。

4.任意後見制度

成年後見制度の一種類として、「任意後見制度」があります。これは、本人が十分な判断能力を有している間に、将来において自分の判断能力が不十分なものになった場合に、財産管理・身上監護に関する代理権を信頼のおける人に付与するために事前に「任意後見契約」をしておきます。

任意後見制度は、一定の要件を充たした「任意後見契約」において、本人を保護するため、家庭裁判所の選任する任意後見監督人の監督のもとで任意後見人に事務を処理させるとともに、任意後見監督人を家庭裁判所が監督することを骨格としています。

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