民法の改正~相続制度(遺産分割)の見直し

相続制度(遺産分割)の見直し(令和5年4月1日施行)

1.具体的相続分による遺産分割の時的限界
 原則として、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による。(法904条の3)
<例外>
① 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。
② 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。

※ 10年経過後の法律関係
 〇 10年経過により分割基準は法定相続分等となるが、分割方法は基本的に遺産分割であって、共有物

   分割ではない。
 〇 10年が経過し、法定相続分等による分割を求めることができるにもかかわらず、相続人全員が具体

   的相続分による遺産分割をすることに合意した場合は、具体的相続分による遺産分割が可能。

2.遺産分割と通常共有が併存している場合の特則
 遺産共有と通常共有が併存する場合において、相続開始時から10年を経過したときは、遺産共有関係の解消も地方裁判所等の共有物分割訴訟において実施することを可能とする。(法258条の2)
 ただし、被告である相続人が遺産共有の解消を共有物分割において実施することに異議申出をしたときは不可。

3.不明相続人の不動産の持分取得・譲渡
 共有者(相続人を含む)は、相続開始時から10年を経過したときに限り、持分取得・譲渡制度により、所在等不明相続人との共有関係を解消することができる。
 〇 共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明相続人(氏名等不特定を含む)の不動産の持分を、そ

   の価額に相当する額の金銭を供託した上で、取得することができる。(法262条の2)
 〇 共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明相続人以外の共有者全員により、所在等不明相続人の

   不動産の持分を含む不動産の全体を、所在等不明相続人の持分の価額に相当する額の金銭の供託を

   した上で、譲渡することができる。(法262条の3)

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