租税特別措置の適用期限を3年延長

2023年3月28日、租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立しました。

租税特別措置法第72条 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が3年間延長され、令和8年3月31日までとなりました。

税率

1.売買による所有権の移転の登記  1000分の15

2.所有権の信託の登記       1000分の3

その他、租税特別措置法第77条関係、同80条の3関係、同83条関係、及び同83条の2の2関係の適用期限も3年間延長されました。

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