不動産登記

不動産登記

所有権の登記の登記事項が追加されました。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いに関し、所有権の登記の登記事項が追加されました。①所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項に会社法人等番号が登記されます。②所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときの登記事項として国内連絡先が登記されます。
不動産登記

相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます

相続によって、不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと その不動産の所有権を取得したこと を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がなく、相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産登記

「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」制度の適用期限が延長されます。

「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置(一般住宅)」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)」は、新築住宅所得の際の負担を軽減するため、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記についての登録免許税の税率を軽減する制度です。
不動産登記

戸籍の広域交付制度

令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度が施行されます。コンピュータ化された戸籍証明書については、(どこでも)本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。(まとめて)取得したい戸籍の本籍地が複数の市区町村であっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。
不動産登記

不動産登記法の改正

所有権以外の権利についても、例えば、登記された存続期間が満了している地上権等の権利や、買戻しの期間が経過している買戻しの特約など、既にその権利が実体的には消滅しているにもかかわらず、その登記が抹消されることなく放置されている権利に関する登記を登記権利者が単独での抹消を可能とする。
不動産登記

租税特別措置の適用期限を3年延長

2023年3月28日、租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立しました。租税特別措置法第72条 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年間延長することになりました。
不動産登記

相続土地国家帰属制度

土地を相続したものの、その土地を手放したいと考える方や相続による土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている。そこで、所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
PAGE TOP