弁論準備手続期日、和解期日の改正

 ”弁論準備手続期日・和解期日に参加する仕組み”に関する改正は、令和4年5月18日に成立し、同年25日に公布された「民事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第48号)の一部で、令和5年3月1日から施行されます。

 ”弁論準備手続”については、現在の法律では、ウェブ会議や電話会議を利用して弁論準備手続を実施するには、当事者のどちらか一方は裁判所に実際に出頭する必要がありましたが、改正法では、当事者双方ともに裁判所に実際に出頭せずに、ウェブ会議や電話会議により弁論準備手続に参加することができるようになります。

 また。改正法では、当事者が遠隔地に居住していないケースでも、ウェブ会議や電話会議を利用して、弁論準備手続に参加することができることも明確になるようにしています。

 ”和解期日”については、現在の法律では、ウェブ会議や電話会議により和解期日に参加することができませんでしたが、改正法では、ウェブ会議や電話会議により期日に参加することができるようになります。

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