相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます

相続登記義務化

相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、

 ①自己のために相続の開始があったこと

 ②その所有権を取得したこと

を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

いずれについても、正当な理由(*)なく相続登記の義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間(2024年4月1日から3年以内)がありますが、義務化の対象となります。

<正当な理由とは>

 ・相続人が多数で戸籍の収集、相続人の把握に時間を要する

 ・遺言の有効性、遺産の範囲に紛争がある

 ・相続人が重病等

 ・相続人がDV被害者であり、避難を余儀なくされている

 ・相続人が経済的困窮者であって、登記費用負担が困難

「相続人申告登記」

早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局にとって、義務を果たすこともできます。(過料の負担を回避)

相続登記申請義務履行期間内(3年以内)に、

 ①相続開始の旨

 ②自らが相続人である旨

を申し出ることで、申出をした相続人の氏名住所が付記登記されます。(登録免許税は非課税)

PAGE TOP