相続について

1)遺言の方式

遺言の方式については、民法第967条以下で次の通り規定されています。

「普通の方式による遺言の種類」

  • 自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押します。

ただし、相続財産目録を添付する場合は、その目録については自書することは必要ありませんが、署名と押印は必要です。

  「自筆証書遺言書保管制度」

    令和2年7月10日から法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始されました。(手数料は必要です)

  • 公正証書遺言

公正証書によって遺言書を作成します。

・証人二人以上の立会いが必要です。

・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。

・公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者及び証人が承認した後、各自署名、押印します。

  • 秘密証書遺言

遺言者が、その証書に署名し、押印し、その証書を封じ、同じ印章で封印します。

遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。

公証人が、その証書を提出した日付等を記載し、各自署名し、押印します。

2)一度作成した遺言を撤回することはできる

  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。前の遺言と後の遺言の形式が異なっていても構いません。

3)遺言の検認とは?

 自筆証書遺言書保管制度を利用した場合及び公正証書遺言以外は、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

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