新着記事 裁判所における電子納付の全面的な利用開始 令和7年1月6日から全国の裁判所に「e事件管理システム」が導入されることに伴い、同日以降、家庭裁判所や簡易裁判所を含む全国の裁判所で郵便料金・鑑定料等を保管金として電子納付できるようになります。 新着記事民事訴訟関係簡裁代理簡裁訴訟代理裁判書類作成
簡裁代理 裁判事務 司法書士でも、「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うのに必要な能力を有すると認定を受けた者(認定司法書士)は、簡易裁判所で、かつ、訴額が140万円以下の訴訟に関する代理人業務を受任することができます。貸金返還請求、建物明渡請求などに対応可能です。 簡裁代理