形骸化した登記の抹消手続の簡略化(令和5年4月1日施行)
1.買戻し特約に関する登記の抹消(法69条の2)
買戻し特約がされた売買契約の日から10年が経過
⇒ 登記権利者(売買契約の買主)による単独での当該登記の抹消申請が可能とする。
2.登記された存続期間が既に満了している地上権等の権利に関する登記について
旧不動産登記法所定の調査よりも負担の少ない調査方法により権利者(登記義務者)
の所在が判明しないときは、登記権利者単独での当該登記の抹消を可能とする。(法70条第2項)
① 登記された存続期間が満了
↓
② 公的書類等で地上権者等や売主の所在を調査 ⇒ 判明せず
↓
③ 公示催告の申立て ⇒ 除権決定
↓
④ 単独での抹消申請が可能となる。
3.解散した法人の担保権に関する登記の抹消(法70条の2)
解散した法人の担保権(先取特権等)に関する登記について清算人の所在が
判明しないために抹消の申請をすることができない場合において、
① 法人の解散後30年が経過し、
かつ、
② 被担保債権の弁済期から30年を経過したとき
供託等をしなくとも、登記権利者(土地所有者)が単独でその登記の抹消を
申請することができる。