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不動産登記事項証明書などの発行手数料が変わります

令和7年4月1日より、不動産登記事項証明書などの発行手数料が改定されます。
新着記事

裁判所における電子納付の全面的な利用開始

令和7年1月6日から全国の裁判所に「e事件管理システム」が導入されることに伴い、同日以降、家庭裁判所や簡易裁判所を含む全国の裁判所で郵便料金・鑑定料等を保管金として電子納付できるようになります。
不動産登記

相続登記申請手続きセット料金を新設しました

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これは相続開始から3年以内(施行前の相続開始については、令和9年3月31日まで)に相続登記の申請または相続人の届出を怠り、正当な理由がない場合は、相続人に対して10万円以下の過料が科されるというものです。
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