商業法人登記

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代表取締役等の住所非表示措置

令和6年10月1日から代表取締役等の住所について、登記事項証明書又は登記事項要約書(以下、「登記事項証明書等」という。)に、当該住所について行政区画以外のものを記載しない措置(以下、「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができることになります。
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