民法

不動産登記

相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます

相続によって、不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと その不動産の所有権を取得したこと を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がなく、相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
配偶者

配偶者居住権

配偶者居住権は、被相続人(例えば”夫”)の配偶者(妻)が一定要件を満たせば、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益する権利を取得することができます。配偶者短期居住権は、一定要件を満たせば、居住建物に最低6か月間の居住を確保できます。
相続

相続について

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の意思表示をする必要があります。また、遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議で遺産を分割することができます。
成年後見

成年後見について

成年後見制度は、「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方」を対象とする制度です。家庭裁判所により、成年後見人が本人(成年被後見人)のために選任されます。その他、本人の状況により、保佐制度、補助制度や任意後見制度があります。
遺言

遺言について

普通の方式による遺言の種類は3つあります。①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 となります。令和2年7月10日から法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始されました。
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