相続

不動産登記

令和6年3月31日以前に相続が開始した相続登記義務化の猶予期間は、令和9年3月31日まで

相続登記義務化の制度は、令和6年(2024年)4月1日から実施され、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、 ①自己のために相続の開始があったこと ②その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動...
不動産登記

相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます

相続によって、不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと その不動産の所有権を取得したこと を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がなく、相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
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相続について

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の意思表示をする必要があります。また、遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議で遺産を分割することができます。
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