不動産登記 相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます 相続によって、不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと その不動産の所有権を取得したこと を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がなく、相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。 不動産登記不動産登記新着記事民法相続
相続 相続について 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の意思表示をする必要があります。また、遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議で遺産を分割することができます。 民法相続