簡裁代理

簡裁代理

裁判事務

司法書士でも、「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うのに必要な能力を有すると認定を受けた者(認定司法書士)は、簡易裁判所で、かつ、訴額が140万円以下の訴訟に関する代理人業務を受任することができます。貸金返還請求、建物明渡請求などに対応可能です。
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