令和6年3月31日以前に相続が開始した相続登記義務化の猶予期間は、令和9年3月31日まで

 相続登記義務化の制度は、令和6年(2024年)4月1日から実施され、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、

 ①自己のために相続の開始があったこと

 ②その所有権を取得したこと

を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 令和6年3月31日以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間(令和6年4月1日から3年)がありますが、義務化の対象となります。その猶予期間は来年(令和9年)3月31日までとなります。

 その義務化の制度化により、「正当な理由」なく相続登記の義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

 猶予期間満了まで、あと1年あまりです。

 令和8年は、例年のイベントに加え、

  ・2月 ミラノ・コルティナ冬季オリンピック

  ・3月 WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)

  ・6月~7月 FIFAワールドカップ

 と大きなスポーツイベントが目白押しで、アッと言う間に1年が過ぎてしまいます。

令和6年3月31日以前に相続が開始している相続人の方は、早めの相続登記手続きをお勧めします

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