不動産登記

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令和6年3月31日以前に相続が開始した相続登記義務化の猶予期間は、令和9年3月31日まで

相続登記義務化の制度は、令和6年(2024年)4月1日から実施され、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、 ①自己のために相続の開始があったこと ②その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動...
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令和7年4月21日から所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申請することが必要となります。

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。そのためには、あらかじめ「検索用情報」を申し出ておく必要があります。
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相続登記申請手続きセット料金を新設しました

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これは相続開始から3年以内(施行前の相続開始については、令和9年3月31日まで)に相続登記の申請または相続人の届出を怠り、正当な理由がない場合は、相続人に対して10万円以下の過料が科されるというものです。
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所有権の登記の登記事項が追加されました。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いに関し、所有権の登記の登記事項が追加されました。①所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項に会社法人等番号が登記されます。②所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときの登記事項として国内連絡先が登記されます。
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相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます

相続によって、不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと その不動産の所有権を取得したこと を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がなく、相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
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「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」制度の適用期限が延長されます。

「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置(一般住宅)」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)」は、新築住宅所得の際の負担を軽減するため、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記についての登録免許税の税率を軽減する制度です。
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不動産の登記は、土地や住宅などの不動産を購入したり、贈与を受けたり、相続したりして所有権を取得した場合や住宅ローンを借りて抵当権を設定したり、ローンを完済して抵当権を抹消したい場合は、その不動産に関する登記をすることになります。 
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