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不動産登記

令和6年3月31日以前に相続が開始した相続登記義務化の猶予期間は、令和9年3月31日まで

相続登記義務化の制度は、令和6年(2024年)4月1日から実施され、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、 ①自己のために相続の開始があったこと ②その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動...
不動産登記

令和7年4月21日から所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申請することが必要となります。

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。そのためには、あらかじめ「検索用情報」を申し出ておく必要があります。
料金

不動産登記事項証明書などの発行手数料が変わります

令和7年4月1日より、不動産登記事項証明書などの発行手数料が改定されます。
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裁判所における電子納付の全面的な利用開始

令和7年1月6日から全国の裁判所に「e事件管理システム」が導入されることに伴い、同日以降、家庭裁判所や簡易裁判所を含む全国の裁判所で郵便料金・鑑定料等を保管金として電子納付できるようになります。
商業法人登記

代表取締役等の住所非表示措置

令和6年10月1日から代表取締役等の住所について、登記事項証明書又は登記事項要約書(以下、「登記事項証明書等」という。)に、当該住所について行政区画以外のものを記載しない措置(以下、「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができることになります。
不動産登記

所有権の登記の登記事項が追加されました。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いに関し、所有権の登記の登記事項が追加されました。①所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項に会社法人等番号が登記されます。②所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときの登記事項として国内連絡先が登記されます。
不動産登記

相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます

相続によって、不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと その不動産の所有権を取得したこと を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由がなく、相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産登記

「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」制度の適用期限が延長されます。

「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置(一般住宅)」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)」は、新築住宅所得の際の負担を軽減するため、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記についての登録免許税の税率を軽減する制度です。
不動産登記

戸籍の広域交付制度

令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度が施行されます。コンピュータ化された戸籍証明書については、(どこでも)本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。(まとめて)取得したい戸籍の本籍地が複数の市区町村であっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。
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民法の改正~相続制度(遺産分割)の見直し

遺産分割がされないまま相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有関係となると、遺産の管理・処分が困難となり所有者不明土地が生ずることも少なくない。そこで、具体的相続分による遺産分割に時的限界を設けることによる遺産共有関係の解消の促進・円滑化を目指す等の改正を行った。
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